政府は9月末にまとめる経済対策の柱となる投資減税で、耐震性が低い商業施設や病院、旅館を改修した場合に2014年度から固定資産税を2分の1にする方針。また、特別償却を認め、耐震改修にかかった費用の10%を投資した年に損金として算入できるようにする。 1981年の建築基準法改正前の「旧耐震基準」で作られ、11月25日に施行する改正耐震改修促進法で耐震診断の実施が義務づけられている建物で、床面積が5000平方メートル以上のショッピングセンター等の商業施設や病院、ホテルなどが対象。国土交通省によると対象となる建物は全国に1万3000棟あり地方の中小企業に多いことから大都市だけでなく地方でも設備投資が活発になるようにする。 また、自治体が災害時の避難道路として定めている道路沿いで、倒壊すると道路の半分以上をふさぐ恐れのある建物も対象。東京都内だけで5000棟あるようだ。 {投資減税}
対象 減税
建物改修 商業施設、病院、ホテルなどの耐震工事
オフィスビルの省エネ工事
鉄道施設への耐震工事
設備導入 生産性の高い設備の導入
新規設備に係る固定資産税の減免
温暖化ガスの排出が少ない設備導入 
産業の新陳代謝 事業再編への投資
ベンチャーキャピタルへの投資