経済産業省は、風力発電の建設に必要な規制を見直す。
現在、出力5000キロワット以上の発電所を設置する場合には、工場・運用の監督者として第2種以上の電気主任技術者の資格を持つ人を選任することが電気事業法で求められている。同じ発電事業者が近くに複数の風力発電所を建設する場合でも、それぞれの発電所に1人ずつ雇う必要がある。風力発電の場合、山間部など不便な場所に建設されることが多いことやメガソーラーの建設増で電気主任技術者の資格を持つ人の確保が難しくなっている。
そこで、複数の発電所を1人の技術者がまとめて監視できるように制度を改める。
2013年度前半にも規制緩和に必要な基準をまとめ、実行する計画。