アイフルは、2015年7月10日、銀行団から返済を猶予されていた借入金の残存債務527億円の最終弁済期日を2020年4月末日から2015年9月末日までに変更すると発表した。債務弁済に充当する資金は、主要行を中心とした金融機関により新たな借入を行う。
返済時に利息を払い過ぎた人が過払い分を取り戻せるとした2006年の最高裁判所の判決を機に、アイフルに過払い金の返還請求が急増。経営状況が悪化していた。借入金の残存債務を返済することで、銀行団からアイフルへの金融支援は終了することになる。
アイフル 金融支援が終了
項目 | 内容 |
借入金の残存債務 | 527億円 |
最終弁済期日 | 2020年4月末→2015年9月末 |