金融庁は上場企業が自社株を保有している場合に限り、5%を超えても報告しなくていいように制度を見直す。企業の負担を減らし、自社株買いなどで株主に利益を還元しやすくする。通常国会に金融商品取引法の改正案を提出し、2014年度中にも実施する方針。 米国では自社株の大量保有報告制度はない。また、英国では報告が必要になる比率を高く設定している。日本では取引所の規則でも開示する必要があり、米英と比べて厳しい規制になっている。