福岡高裁宮崎支部は2016年3月6日、九州電力川内原子力発電所1、2号機の運転差し止めを求めた仮処分申請に対し、差し止めを認めない決定を出した。決定は、原子力の専門家らが策定した基準を最大限尊重し、「合理的」と結論づけた。「対策の見落としで過酷事故が生じても致命的な状況に陥らないようにすべきだ」と、高いハードルを課した大津地裁とは対照的な結果となった。

今後、川内原発の仮処分で住民側が特別抗告すれば、最高裁が判断をする可能性があるという。