厚生労働省は、2019年春から残業時間の上限規制を導入する。原則の上限は月45時間・年360時間に設定する。特別条項付きの協定を結んでも、年720時間以内、2~6カ月平均で80時間以内、単月で100時間未満に抑えなければならない。

また、原則の上限である月45時間を超えて残業させる場合、社員の健康を守る対策を定めることを企業に義務付ける。対策の内容は企業の労使にゆだねる。特別休暇を与えるほか、連続した年次有給休暇の取得を促す施策や、深夜勤務の回数の制限、退社から出社まで一定の時間を設ける勤務間インターバルの導入などを盛り込む方針。